1990-04-24 第118回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号
そこで、お尋ねのアフターケアが医療かという点でございますけれども、私ども、アフターケアというのは医師が行われるという意味では治療行為に当たるというふうに一般的には言えると思いますけれども、労災保険法上は療養は一たん終わったという判断に立ちまして、非常に細かい話でございますが、経費の支弁につきましては、療養補償費ではなくて労働福祉事業費から支出しているところでございます。
そこで、お尋ねのアフターケアが医療かという点でございますけれども、私ども、アフターケアというのは医師が行われるという意味では治療行為に当たるというふうに一般的には言えると思いますけれども、労災保険法上は療養は一たん終わったという判断に立ちまして、非常に細かい話でございますが、経費の支弁につきましては、療養補償費ではなくて労働福祉事業費から支出しているところでございます。
もちろん労災は、一ぺん治癒いたしましても再発ということもあり得るわけでございまして、いまなお療養を要する状態であるということであれば、一ぺん障害補償を支給いたしました方にも療養費を、療養の補償をするということは可能でございますし、行なわれ得ることでございますので、それらの方々を検討いたしまして、現在の段階においてなお療養を必要とされる状態にあるということであれば、法律の定めるところに従いまして療養補償費
今回の通勤災害につきましての療養の給付あるいは療養補償費の支給につきましては、これは従来の労災保険における業務上についての医療と全く同じに取り扱うつもりでおります。
ところが、認定がきまらない間のものについて請求が出されておらないというような場合、二年以上経過することはあまりないと思いますが、もし二年以上経過いたしますと、法律の四十二条におきまして、療養補償費、休業補償費は二年を経過したときには、これは時効によって消滅するというような規定が、法律上あるわけでございます。
しかし、それは中間段階的な改正でございましたが、昭和四十年の改正におきましては、他の給付の年金化に伴いまして、従来の長期傷病者補償という制度を長期傷病補償給付に改めまして、三年たってもなおらない場合には、従来同様の療養を継続して、療養補償費は労災保険で全額支給する。
この十六億六千五百万円の補償費の大半は療養補償費でございます。それから福祉施設費を六千八百八十九万円、これがいわゆる補償関係の経費でございます。福祉施設費と申しますのは、いわゆる補装具を支給するとか、あるいはその他のアフターケアの関係、あるいはリハビリテーションの関係の経費でございます。
しこうして、介護料のほうは俗にいう付き添いといったような考え方が強く出ておりまして、文字も「看護」じゃなくて「介護」という文字を使用しておるわけでございまして、この支払いは労災保険特別会計における保険施設費という費目で出しておりまして、療養補償費で扱っておりません。
次に、今回の被災者に対する遺族補償費、葬祭料、療養補償費等は、六月八日をめどに支払う準備をしており、推定では二億五千万円程度の金額になるのではないかとのことでした。 以上が今次災害の概要であります。
たとえば、療養補償費だとこういう、あるいは休業補償だとこういう、それから百分の六十といったような、給付の種類と内容を同時に規定しておる、こういう形をとっておりますが、その形式を第一次改正までは踏襲し、そして本格的な第三次改正にあたりましては、主として立法技術的な理由によりまして、十二条では保険給付の種類だけを掲げておきまして、その内容に触れてない、その内容は十三条以下に具体的に書くというような形式を
この十二条に、保険の給付として療養補償給付から長期傷病補償給付の六つをあげておるわけですが、その場合に、第一次改正で十二条の五号の葬祭料の次のところに書いておりますが、「第一項第一号の規定による災害補償については、政府は、労働省令の定める場合には、同号の療養補償費の支給にかえて、直接労働者に療養の給付をすることができる。」
療養補償給付は、従来、千円未満の小額の療養費は労災保険から支給されなかったのでありますが、今回、その全額を療養補償費として支給することに改めたのであります。 次に、休業補償給付は、従来、八日目から支給したのでありますが、これを休業開始後第四日目から支給することとし、障害補償給付は、障害等級第一級から第七級までのものを年金、第八級以下のものを一時金として支給することに改めたのであります。
大臣がいらっしゃらないですが、いまの局長の答弁をもって、そういうことでやっていただけるものと期待をして、次は、療養補償費千円未満は、いままでは事業主負担であったですね。今度は全部労災保険で見るのですね。そうすると、いままでよりか事業主の負担が軽くなる。で、千円以下のものは相当あると思いますが、いままで大体額にしてどの程度あったと推定されますか。
次に、今回の被害者の一人当たり平均賃金は千三百六十六円あるから、遺族補償、葬祭料、療養補償費等は合計約五千万円と見込まれており、補償費はこの災害の原因に会社の責めに帰すべき理由がない限り、労災保険より支給されることになっているので、長崎県労働基準局では、遺族補償及び葬祭料の支払いが一週間以内に可能となるよう手配方措置済みとのことでありました。
次に、今回の被災者の一人当たり平均賃金は千三百六十六円であるから、遺族補償、葬祭料、療養補償費等は合計約五千万円と見込まれており、補償費は、この災害の原因に会社の責めに帰すべき理由がない限り、労災保険より支給されることになっているので、長崎県労働基準局では、遺族補償及び葬祭料の支払いが一週間以内に可能となるよう手配方措置済みとのことでございした。
事業支出の内容を見てみると、団員の療養補償費、休業補償費、遺族補償費等が大半を占めているわけです。自治省としてこの実態というものをもっと、正しく把握して、不足金というものは、やはり国庫で補てんしてしかるべきではないのか。積立金を取りくずして不足金補てんにやっていくというようなやり方というものは、これは行政としては全く好ましくない行き方ではないか、こう私は思う。
○説明員(村上茂利君) 御質問は、労災病院を含みました療養補償費の支払い総額及びその内訳というふうに承知いたしておりますが、療養補償費の総額は、三十四年度の実績で申し上げますと七十六億四千万円でございます。このうち労災病院に対して支払った額は七億五千万円でございまして、全体の九・八%に相当いたします。
諸外国の立法例を見ましても、わが国の基準法のように療養補償費と休業補償費という立て方をとっておらず、今申しましたような労働能力の喪失程度の区分に応じまして療養費以外の補償費を算定しておる例が少なくないわけであります。そこで、今度の二百四十日、百八十八日という基準をとりましたのは、同じように病気の場合に労働能力を完全喪失いたしております。
ただ補償とか何とかいうことになると、平均賃金ということについてもいろいろ問題はあろうし、不公平は出ようと思いますけれども、必要な療養をさせようという場合のその療養補償費というものは、実費を寄せて平均した額を出して一定給付にするという考え方は、基本的には私は誤りであるような考え方に立つわけであります。まあ議論になりますから、先に行きましょう。滝井さんも待っておられますから急ぎます。
すなわち、長期傷病者補償は、労災保険から療養補償費、または療養の給付を受ける労働者、あるいは本来なら、労災保険から療養補償費の支給または療養の給付を受けるべきところ、給付制限のため、労働基準法の規定により、使用者から療養補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても、その傷病がなおらない場合に行なわれることとなるわけでございます。
○堀政府委員 労災保険における診療は、業務上の傷病に対しまして、迅速的確に医療を行い、または一般的に妥当と思われる療養補償費を給付することによりまして、災害を受けた、あるいは業務上の病気にかかりました労働者の保護をはかろうとするものでございます。
規定のもとにおきましては、事務費に要する経費は全額、当分の間でありますが、国が見るという建前をとっておりますので、そういたしますと、全額国が見る事務費の割合が、基金全体の事業費に対して非常に多くの率を占めて参るということになりますと、勢い基金運営のあり方ということについての問題が起って参りますので、実は小林先生の御指摘のような加入の問題にもからんで、従たる事務所を置くことが適切である、あるいはまた療養補償費